●政府の「生活対策」の一環によるもの
・平成21年から平成31年6月30日に入居された人

(控除対象額)
次のいずれか小さい金額が、住民税の住宅ローン控除の対象となります。
 1. 所得税(A)でひききれなかった住宅ローン控除可能額
 2. 所得税の課税総所得金額等(B)×5%(控除限度額 97,500円)