●子供の矯正治療は、ほぼ問題なく医療費控除の対象になります。
●大人の場合は、矯正の専門医が診断し医学的に問題があると認めた場合は医療費控除の対象と考えてもよいと思います。
●純粋に美容目的の場合は医療費控除の対象にはなりません。しかし、患者さん本人が美容目的であっても咬み合わせに問題があると診断された場合はそのかぎりではないでしょう。