費用は100万円近くになることもあり、医療費控除の対象となるかどうかは大きなポイントです。医療費控除は、10万円以上の医療費を支払った場合に課税対象となる所得から控除され、支払った税金が還付される制度で、歯列矯正にも適用となるケースがあります。

医療費控除の対象となるのは、歯科医師が『噛み合わせや歯列に機能的な問題があり、矯正治療が必要』と診断した場合の治療費で、歯科医師から診断書をもらって提出すれば控除が受けられます。