「繰り返し行った場合には、都道府県の迷惑防止条例違反に問われるケースもあります」(星野宏明弁護士)

「さらに、執拗ないたずらによって、住人が精神的に病んだ場合には、傷害罪に該当することもありえます。民事上も不法行為責任に問われるおそれがあるでしょう」(星野宏明弁護士)