それを根本的に解決するためにチャイムの音を切るというのは、非常に有用な対策方法です。
現代社会においては、一人1台は携帯電話を持っている時代です。
本当に用事がある場合には携帯電話という通信手段を活用すれば、チャイムが無くとも代用が可能になりますので、ピンポンダッシュされたことすら気づかないようにする
ピンポンダッシュを許すな!これ以上の被害を防ぐための対策
インターホンがなって玄関を開けてみると、誰もいなかったという被害に遭ったことはありますか?ピンポンダッシュはよくある悪戯ですが、何回も被害にあっているとストレスが溜まってしまうはずです。もうピンポンダッシュをさせないために、有効な対策を行う必要があります。
Clofersy48 さん
毎日のようにピンポンダッシュをされると、精神的に辛くなってしまいます。無視したいけど、インターホンがなると来客と思うのでどうしても玄関にいってしまうでしょう。
簡単にできる対策として、インターホンの音を切るという方法があります。
ピンポンダッシュはインターホンを押してすぐに逃げるので、悪戯した相手に顔を見ることができません。悪戯する側も、顔がバレる心配がないので平気でこのような悪戯をするのです。
それなら相手の顔をしっかりと残せるようにしましょう!
録画機能がついているインターホンに関しては必ずインターホンを鳴らした時に録画されるので鳴らした人物の顔などがすぐにわかるようになります。
防犯カメラを設置することで、カメラ付きインターホンよりもより鮮明な画像で犯人の特定を行うことができます。タイマー機能を使うことで犯人の行動パターンに合わせて使用することも可能です。犯人の特定を目指すのであれば防犯カメラはとても効果的な対策法になります。
悪戯する側の心理としては、自分だと特定されるのを恐れるため被害を未然に防ぐことができます。ピンポンダッシュを警戒させることが一番の対策です。
しかし、防犯グッズの取り付けは専門知識が必要なので、知識がない人だと設置に手間取るかもしれません。
もし子どもが悪戯でピンポンダッシュをしていた場合、上記で紹介したような対策を行うのは大人げないと思う人もいるかもしれません。
ですが、ピンポンダッシュは決してただの悪戯ではなく1つの犯罪です。
ピンポンダッシュによるストレスで体の調子を崩したりした場合や、
インターホンが敷地内にあり、用も無いのにそれを鳴らしに
入ってきた場合、各自治体の定める「迷惑防止条例違反」などで
罪に問える可能性はあります。
14歳未満は責任能力がないので犯罪にはなりませんが、保護処分を受けることもあります。また、子どもの保護者が賠償しないといけないので、これも犯罪といえるでしょう。
それ以外にも、様々な罪に問われることがあります。
「繰り返し行った場合には、都道府県の迷惑防止条例違反に問われるケースもあります」(星野宏明弁護士)
「さらに、執拗ないたずらによって、住人が精神的に病んだ場合には、傷害罪に該当することもありえます。民事上も不法行為責任に問われるおそれがあるでしょう」(星野宏明弁護士)
「中には、執拗なピンポンダッシュのせいで、不眠症やノイローゼになり精神的ダメージを受ける人もいるでしょう。
その場合には刑法204条の傷害罪に該当するでしょう。傷害罪は身体的損傷に限らず精神的損傷でも成立するのです。
また、刑事処分にとどまりません。民法上の『不法行為』という違法な行為にもなりますので、精神的損害を受けたことによる慰謝料請求も可能です」
決してピンポンダッシュはただの悪戯ではないので、泣き寝入りする必要はありません。しっかりと警察に相談して、近くにある小学校に連絡をしてこれ以上自分の生活を邪魔されないようにしましょう。
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