『建物の種類』は、不動産登記法において具体的にその主たる用途によって37種類が規定されております。そして、この37種類に該当しない建物については、・・・土地についての『地目』のような厳格な基準が無いため・・・一般社会において通用する用語により的確かつ合理的に定めることとなっています。

また、一棟の建物に2つ以上の主たる用途がある際(複数用途に供されている場合)には、たとえば「居宅・店舗」・「居宅・車庫」というように、その種類を併記することとされています。