3.子供が代理で売却する
不動産の所有者の同意がある場合、子供が代理で売却の手続きを行うことができます。ただ、売買契約や取引の場には名義人である親が同席する必要があり、これも認知症などで判断ができない時に、勝手に子供が売却するということはできません。