ファクタリングした売上債権については、その支払先が決済期日に支払不能に陥った場合に、それを依頼企業とファクタリング会社のどちらが負担するかによって、依頼企業が負担する「償還請求権のあるファクタリング」と、ファクタリング会社が負担する「償還請求権のないファクタリング」の二つに分類されます。