貸金業者からの借金は5年で時効になりますが、当初の貸主から債権が譲渡されていることは珍しくありません。
例えば、当初の債権者Aが時効期間経過後に、当該債権をBに譲渡した場合、借主である債務者Cは債権を譲り受けたBに対して、消滅時効の援用ができるかどうかが問題となります。
仮に、債権譲渡が時効の中断事由に該当するのであれば、債務者Cは債権者Bに対して、消滅時効の援用をすることができなくなってしまいますが、債権譲渡は時効の中断事由ではないので、債務者Cは債権の譲受人Bに対して、消滅時効を援用することができます。