建築基準法において、ビルトインガレージを設ける場合、ガレージの面積が延べ床面積の1/5までは床面積に含めなくてもよいとされている。また、地下に車庫を設ける場合も、建ぺい率の規制を受けず、容積率も延べ床面積の1/3までは、地下の面積は算入しなくてもよいとされている。