相続が大変…収益物件の相続まとめ
①頼者の代理人となって、他の相続人と交渉が可能である。 ②調停、審判を申し立てることが可能である。 ③代理人として、調停、審判に出席することが可能である。 ④代理人名で書面の作成をすることが可能である。
出典 相続を弁護士に依頼するべき理由 _ 新潟市の弁護士による相続トラブルの相談なら美咲総合法律税務事務所
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相続は、長引かせると問題が悪化しがちです。そのため、相続が発生したらプロに相談をし、早期かつ円満に解決させた方が良いでしょう。今回は、相続で悩んでいる人に向けて、相続に関する基礎知識や、おすすめの弁護士を紹介していきます。