例えば、看板のネジがとれていたような場合には、「通常有すべき安全性を欠いていた」といえるので、損害賠償責任を負います。
他方で、看板の点検はいつもやっていたのに、台風に飛ばされてしまったというような場合には損害賠償責任を負わないと考えられます。