ある事業のために他人を使用していること
被用者に不法行為責任が成立すること
その不法行為が「その事業の執行について」行われたものであること
使用者が,被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときでないこと