ある運送会社の従業員(トラック運転手)が、会社のトラックを運転して荷物を運搬中、携帯電話で通話していたために赤信号を見落として歩行者と接触してケガをさせてしまったとします。この場合、従業員(運転手)が歩行者のケガ等について損害賠償責任を負うことには異論がありません。それに加えて、歩行者は会社のトラックにひかれたのですから、運送会社も損害賠償責任を負います。