産業医の選任義務がある条件にあてはまっているにも関わらず、産業医を選任していなかった場合は、労働安全衛生法において法律違反となり罰則が設けられています。

労働安全衛生法第13条第1項には「医師のうちから産業医を選任し、労働者の健康管理等を行わせなければならない」とあり、第120条には、これをしなければ50万円以下の罰金に処するという罰則規定が記載されています。