故意に同じ、もしくは酷似した商号を使用した場合や、同じ、もしくは酷似した商号で事業目的も同じであった場合、商売上不利益をこうむったなどという理由で、賠償責任の対象になる可能性もあるので、撤廃されたとは言ってもやはり類似商号調査を行った方がいいかもしれません。