借金にも時効というものがあります。
つまり、 借金をしても一定の期間に返済しないと消滅時効になり返済の義務がなくなるのです。
貸金についての返還請求権の消滅時効には大きく分けて2種類あります。 借入先によって時効期間が変わってきますが、 民法上の時効期間の10年か、商事債権としての5年です。