手続きすれば長年抱えてきた借金から逃れられる「時効の援用」
借金にも時効というものがあります。 つまり、 借金をしても一定の期間に返済しないと消滅時効になり返済の義務がなくなるのです。 貸金についての返還請求権の消滅時効には大きく分けて2種類あります。 借入先によって時効期間が変わってきますが、 民法上の時効期間の10年か、商事債権としての5年です。
出典 借金の消滅時効、大阪,神戸,京都で時効の援用相談は消費者サポートセンター
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返済が終わっていない借金を長年放置しているのなら、「時効の援用」が適用されるかもしれません。今回は、借金返済義務から逃れられる時効の援用について、概要から手続きについてまで徹底解説していきます。