高額療養費は暦月単位で計算されるため、月をまたいで治療した場合は、自己負担額の合算はできません。そのため入院をして医療費が高額になったにもかかわらず、月をまたいでいたために、それぞれの月では自己負担限度額に達しないために支給されないというケースが多いのはこのためです。