固定価格買取制度の設備認定を受けている10kw以上の太陽光発電設備と、1万kw以上の風力発電設備を所有する、青色申告書を提出する個人及び法人を対象としています。これらの設備を1年以内に事業用として活用した場合に適用されます。普通償却だけでなく取得価額の30%相当の特別償却、平成27年3月末までに取得した太陽光発電設備分までは即時償却適用、中小企業限定で取得価額の7%相当額の税額控除の3つの税制優遇措置から選ぶ事ができます。