貸金業法21条では、弁護士及び認定司法書士から書面による債務(借金)の処理についての委任を受けた旨の通知を受けた貸金業者は、正当な理由なく債務(借金)の弁済を要求することや、訪問することはもちろん、電話、ファックス、電報等を通じて連絡することも禁止しています。この規定に違反した場合、厳しい罰則があるため、ほとんどの貸金業者は、取立行為をしなくなります。