一般的には、契約期間の定められた賃貸借契約を締結しているため、賃貸借契約期間の終了が近づいている契約者に対して「契約更新」の意思の有無について確認の案内を行う必要があります。また、定期借家契約においては、貸主から契約を終了させるためには、少なくとも契約終了の6ヶ月前には通知(終了通知)を行う必要があるため、契約の終了時期の管理は賃貸管理業務を行う上で重要なものとなってきます。