一方、法人とは、何でしょうか。これは法人格という言葉があるように、1つの別人格ができるものとするとわかりやすいです。
従って、社長さん個人と法人のお財布は別になります。この相違とかかる税金が所得税と法人税に分かれることから節税という話が出てきます。
また法人については法務局がその管轄省庁となります。設立時の手続き(登記)について、その提出先は法務局となります。