受動喫煙で事業主に使用者責任

被告:勤務先の会社  原告:従業員  賠償額:700万円

従業員Bは受動喫煙が原因で化学物質過敏症になる。診断書を提出して改善を求めるが解雇。分煙化後復職したが、再び症状が悪化。裁判所は使用者責任を認めて700万円の支払いを命じた。