使用者責任の法的根拠は、次のように考えられています。

「他の人を使って事業を行い活動範囲を広げたり利益を得ているのであれば、その人が何らかの問題を起こし無関係な第三者に損益や損害を与えた場合、その人を使うと決めた事業主が責任を負うべき」

つまり、そもそも事業主(使用者)が他人(被用者)を雇用しなければトラブルも起こらなかったのだから、事業主が被害者に対しての賠償責任を負うのが筋でしょう、ということです。