① 被用者の行為に対して不法行為が成立すること
② 使用者と被傭者の間に使用関係が認められること
③ 被用者の行為が使用者の事業執行に伴って行われたもの
これらの条件を満たす場合、被害者は加害者の使用者に対して損害賠償を請求することが可能です。