ハラスメントをした加害者は,民法上の不法行為責任を負い,被害者に対して損害賠償義務を負います(民法709条)。もちろん,ハラスメントにあたって暴行や強制わいせつなどを行えば,刑法上の暴行罪や強制わいせつ罪等に問われます。