使用者責任とは?使用者責任に関する基礎知識
ハラスメントをした加害者は,民法上の不法行為責任を負い,被害者に対して損害賠償義務を負います(民法709条)。もちろん,ハラスメントにあたって暴行や強制わいせつなどを行えば,刑法上の暴行罪や強制わいせつ罪等に問われます。
出典 パワハラ・セクハラ・マタハラとは?? _ みずき総合法律事務所
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使用者責任という言葉を知っていますか?企業は従業員の行動に対して責任を負う必要があり、これを使用者責任といいます。これによって企業側に多額の賠償が生じる可能性もあります。今回は使用者責任について基礎的な知識を解説していきます。