不動産を売って得られた譲渡所得には所得税・復興特別所得税と住民税がかかるが、自宅(居住用財産)を売った場合はその譲渡所得から3000万円を差し引ける。この特例が3000万円特別控除(国税庁HPでは「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」)だ。