合同会社の場合は決算公告義務がないので官報掲載費(6万円)は不要。また役員の任期を設ける必要がなく、役員の任期が終了する度に発生する重任登記にかかる費用(1万円)もかかりません(資本金1億円以上の会社の場合は3万円必要となります)。