対象者
 (1) 特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか、又は極めて少ないと医師に診断された法律上の婚姻をしている夫婦

 (2) 治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満である夫婦

対象となる治療

 体外受精及び顕微授精(以下「特定不妊治療」といいます)