マンションなどの耐火建築物で築25年、木造住宅などの非耐火建築物で築20年を超えると、不動産を登記する際の登録免許税の税率が一気に高くなります。

・所有権移転登記の税率:0.3%が2.0%
・抵当権設定登記の税率:0.1%が0.4%
よって、上で示した築年数に差し掛かる際には、1年違いで発生する税金が大きく異なるため売却のタイミングを検討する際には十分注意しましょう。