債権譲渡は債権の内容を変えることなく、債権者がその債権を他者に移転させることです。ファクタリングは売掛債権の売買ですので、当然売掛債権が譲渡されることになります。
ただし、ときに売掛先との契約書に債権譲渡禁止が明記されている場合があります。その場合は債権を他者に移転させることはできない(民法466条に規程)ので、ファクタリングは利用できないということになります。ファクタリングを利用する場合は売掛先に債権譲渡禁止を解除してもらう必要があります。
似たようなものに譲渡担保というものがあります。こちらは融資を受けるために動産や債権を担保とすることです。
出典 エビスホールディングス