ファクタリングに関する用語をチェックしてみよう

mthrmthr さん

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ファクタリングが何なのかよくわかっていない…

ファクタリングについていまさら聞けない用語の意味をまとめてみました。

ファクタリング

ファクタリングとは、企業が持つ売掛金や受取手形といった債権を、専門のファクタリング会社に売却することで資金調達を行う手法のこと。
ファクタリング会社に手数料を払う必要はあるが、企業が債権の回収業務を行うことなく、迅速に資金を回収できるというメリットがある。
また、取引が多数ある企業においては、管理や回収に伴う手間を軽減するというメリットもある。

依頼者、ファクタリング会社、取引先という関係性があります。
取引先から支払いが遅れている売掛金をファクタリング会社に依頼して回収してもらうという流れをファクタリングと呼びます。

3社間ファクタリング

|三社間ファクタリング|
企業(債権者)、取引先(債務者)、ファクタリング会社の三者間で行われる手法(三者合意の債権譲渡契約)で、ファクタリング会社が債権を買い取るため、その後の回収・取り立て・リスク等はファクタリング会社へ引き継がれる。銀行系のファクタリング会社なども本手法を採用しており、通常、手数料を安価に抑えられるため、取引先の承諾を得られる場合に利用される。

出典 iFinance

取引先に通知が行くファクタリングの事です。

2社間ファクタリング

2社間ファクタリング
売掛債権をお持ちの会社とファクタリンング会社の2社間契約でのファクタリング。

3社間ファクタリングと異なり、取引先の承諾や通知なしでファクタリングを行なう形式です。ファクタリング会社が情報収集するため手数料がかかってしまいます。

債権譲渡は債権の内容を変えることなく、債権者がその債権を他者に移転させることです。ファクタリングは売掛債権の売買ですので、当然売掛債権が譲渡されることになります。

ただし、ときに売掛先との契約書に債権譲渡禁止が明記されている場合があります。その場合は債権を他者に移転させることはできない(民法466条に規程)ので、ファクタリングは利用できないということになります。ファクタリングを利用する場合は売掛先に債権譲渡禁止を解除してもらう必要があります。

似たようなものに譲渡担保というものがあります。こちらは融資を受けるために動産や債権を担保とすることです。

ファクタリングをする際、債権をファクタリング会社に譲渡することになります。売掛先との契約書に債権譲渡禁止がある場合は解除してファクタリングを受ける必要があります。

売掛先の企業の倒産などにより売掛金が入金されなかった場合、ファクタリング会社がファクタリング利用企業に対して支払を請求できる権利。

リコースとも呼ばれる償還請求権。ファクタリング会社の中には償還請求権のないところもあります。

国際ファクタリング

国際ファクタリングは日本の企業が海外へ商品を輸出する際に利用するファクタリングサービスです。輸出取引の際に代金の回収を確実なものにするための手段として利用でき、世界各国のファクタリング会社が連携して負債を資金化、代金を回収します。

国際ファクタリングでは世界各国のファクタリング会社が協力し合い1つの組織として機能するので、手続きも迅速です。輸出代金の負債についてファクタリング会社から支払いの保証を受けるので相手企業に対して取引上の信用・倒産リスクを負うこともありません

海外輸出の際に必要な資金を調達できるファクタリングサービスのことを国際ファクタリングと言います。

保証ファクタリング

保証ファクタリングは、納入企業が保有している売掛債権や手形の支払いをファクタリング会社が保証する形のファクタリングサービスのことです。

支払企業が倒産・経営破綻により、売掛金が入金されない貸し倒れリスクをファクタリング会社が負う代わりに、対価として保証料を支払うことになります。

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