銀行で手形割引する場合は、申し込みの段階として、預金口座(普通預金口座・当座預金口座)は勿論の事、いろいろな書類(決算書3期分、会社の納税証明の申告書、代表者の収入が証明できる源泉徴収書等、住民票、本人確認の免許証か住民基本カードのコピー、法人と代表者の印鑑証明書、商業登記簿謄本、不動産登記簿の原本、その他)の提出が不可欠で、その上で銀行取引約定書(※2)を銀行と取り交わすのが原則で、それに加えて、定期預金や流動性預金、不動産担保や保証人、保証協会付等を要求されるのが一般的です。

 銀行以外の登録業者で割引した場合は、一般的に銀行よりも金利は少し高めですが、銀行のように、預金、担保、保証人が不要な上、三期分の決算書、その他多くの提出書類等での手間、ひま、時間がかからないため、早く、簡単に実行できます。