受取手形や裏書手形、割引手形が不渡手形になってしまった場合であったとしても、手形の発行人に対して支払いを請求することができます。

しかし手形の支払請求権は支払期日を起算日として3年で時効消滅するため、支払ってもらえるまで請求できない点で注意が必要です(手形法第70条)。

また裏書手形は譲渡人が連続しているためA社→B社→C社→D社の順に譲渡した場合、所持人であるD社がC社に支払を遡及請求することもできるだけでなく、D社がC社を飛ばしてB社に遡及請求したり、D社がB社とC社の全員に同時に遡及請求したりすることもできますが、これらの遡及権を行使するためにはさまざまな要件を満たしていることが必須となります。