弁護士が持っている他士業にはない強み、それは相続でトラブルや争いが起きた場合、代理人として、交渉や仲裁、調停、審判、訴訟を引き受けられることです。

例えば、遺言がない場合の遺産分割協議書の書面作成は、司法書士や信託銀行もこれを支援してくれますが、分割をめぐって対立したり争いが起きた場合、遺産分割協議の交渉、遺産分割調停・審判の代理人には、弁護士しかなることができません。