不動産を相続するなら専門家に任せてしまおう
弁護士が持っている他士業にはない強み、それは相続でトラブルや争いが起きた場合、代理人として、交渉や仲裁、調停、審判、訴訟を引き受けられることです。 例えば、遺言がない場合の遺産分割協議書の書面作成は、司法書士や信託銀行もこれを支援してくれますが、分割をめぐって対立したり争いが起きた場合、遺産分割協議の交渉、遺産分割調停・審判の代理人には、弁護士しかなることができません。
出典 相続弁護士に依頼するメリット|相続に強い名古屋市の弁護士の遺産分割,遺留分,遺言,相続税の相談|愛知県
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不動さんの相続は様々な法律が絡むだけにとても難しいものです。とても素人が勝手に判断できるものではありません。だからこそ、不動産の相続に関しては専門かに相談した方が良いのですが、その際、どのような点に注意すれば良いのかをまとめてみました。