「自分には関係ない」という誤解の存在。もうひとつは、一般の方が相続について相談できる先がないという事実です。
不動産を相続するなら専門家に任せてしまおう
不動さんの相続は様々な法律が絡むだけにとても難しいものです。とても素人が勝手に判断できるものではありません。だからこそ、不動産の相続に関しては専門かに相談した方が良いのですが、その際、どのような点に注意すれば良いのかをまとめてみました。
ご両親が亡くなられて、実家には誰も住まないことになった場合、当然空き家になります。しかし、“思い出の実家を売りたくない”など、空き家となっても思い出の実家を残そうと主張する方もいます。全員の意向が一致しないと相続の手続きや売却の手続きができないため、困ってしまいます。
ます、「相続の知識」が欠如しているからこそ起きてしまうトラブルが多いです。
それもそのはず、法律の知識などなかなかあるものではありませんし、ましてや相続など頻繁に起こるものではありません。
だからこそ、トラブルに発展してしまうのです。
遺産相続がもめる大きな原因は、相続財産の内容が不透明なことです。
相続財産の内容が不透明なせいで、相続人が「もっと遺産があるのではないか」と考えて、互いに不信感を持ち、相続争いに発展していきます。
遺産分割協議の内容に応じて不動産の相続登記をする場合は、所定の登記申請書に加え、各種の必要書類も添付する必要があります。遺産分割協議書も必要となり、相続人全員が実印で押印して相続人全員分の印鑑証明書も添付します。不動産を相続する相続人の住民票や固定資産評価証明書なども必要になります。
申請人ご自身で行うことができます。
ただし,登記申請によっては,内容が複雑なものや,多くの証明書等(遺産分割協議書,印鑑証明書,戸籍謄本,除籍謄本等)が必要なものがあり,相当の労力と時間を要する場合があります。
このような場合は,司法書士や土地家屋調査士等の資格者代理人に申請手続を委任して行うことができます。
弁護士が登場するだけで解決する場合もある
法的根拠に基づいてきちんと主張することができる
ややこしい手続きを自分でやらなくていい
見落としがちな問題を発見できる
納得する解決を得ることができる
弁護士が持っている他士業にはない強み、それは相続でトラブルや争いが起きた場合、代理人として、交渉や仲裁、調停、審判、訴訟を引き受けられることです。
例えば、遺言がない場合の遺産分割協議書の書面作成は、司法書士や信託銀行もこれを支援してくれますが、分割をめぐって対立したり争いが起きた場合、遺産分割協議の交渉、遺産分割調停・審判の代理人には、弁護士しかなることができません。
法的に有効となる「もめないための遺言書」を作成できる。
ミスやトラブルの種を未然に摘み取り「相続争い」を防ぐことができる。
複雑な手続きや困難な交渉などを任せることができる。
司法書士、税理士などの専門家とタッグを組んでもらえる。
さまざまな疑問・悩み・不安へのたしかなアドバイスが得られる。
司法書士や信託銀行に遺産の調査や遺産分割協議書の作成、遺産分割手続きの処理を依頼することは有意義かと思いますが、こと遺産分割の割合や分割の仕方でもめ始めた場合、司法書士や信託銀行は中立的な立場を取らざるをえず、誰の味方もできないというのがネックになるでしょう。
遺言について、弁護士でないのに、遺言の作成の助言をする他の専門職(税理士、司法書士、行政書士)などもいますが、実際にその遺言が裁判で争われたらどうなるのかについては、専門家ではありません。中には、いい加減な遺言が作成されていて、けっきょく弁護士に依頼することになり、しかも多大な時間を費やすケースもあります。
弁護士は、遺産分割において、相続人の代理人として、他の相続人と交渉したり、交渉で決着がつかない場合には調停や裁判を代理することができる唯一の資格です。
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