「物質特許」と「製法特許」などの特許が国際的にあります。しかし、インドの場合では特許法として「物質特許」が認められていないのです。製法特許は認めているので、新薬と同様の成分を使って、まったく違う製法で作ることによって、ジェネリック医薬品として製造できるといったことなのです。