国民健康保険料を支払わず滞納していた場合、通常の保険証ではなく有効期限が数か月の保険証を渡されたり、保険証ではない資格証明書を渡されることになります。

資格証明書になると、医療機関を受診した際に窓口で一旦全額負担を行い後日申請して自己負担分以外を払い戻してもらわなければなりません。

さらには高額療養費の給付が停止されたり、財産を差し押さえられるといった事態に発展する場合もあります。