大阪で親の不動産売却をする方法
親(被相続人)の家を相続した子(相続人)がその住宅や敷地を売り、一定の要件に当てはまれば、譲渡所得から最高3000万円を差し引くことができる。これを「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」(空き家の3000万円特別控除)という。
出典 親の家を売る時の税金の特例 _ SUUMO不動産売却
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大阪で親から不動産を相続して売却しようと思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。親名義の不動産を売却する場合は通常の流れとは違った流れを踏むことになります。今回は親名義の不動産を売却する方法を解説します。