ワンルーム投資での取得費は耐用年数に応じて減価償却費を毎年経費として計上できるため、節税効果があります。

個人のワンルーム投資は不動産賃貸業(貸家業)に該当するため、物件の購入費用等(土地部分は除く)は耐用年数に渡っての減価償却が可能です。

たとえば、鉄筋コンクリート(RC)のマンションの法定耐用年数は47年ですが、その場合の毎年減価償却ができる割合(償却率)は0.022%になります。仮に3000万円の新築マンションなら3000万円×0.022%=66万円の減価償却費を経費計上できるわけです。

この66万円は実際には支出されない費用ですが、会計上は費用として計上され利益額を減少させるので、税金がその分だけ少なくなります。さらに、その他の経費と合わせて家賃収入を上回ってしまう場合でも、その赤字の部分を給与所得と損益通算(=相殺)でき、給与所得で支払った税金の一部が返還されキャッシュフローが改善されるのも大きなメリットといえます。