現在の借地権は平成4年8月に施行された新借地借家法(新法)における借地権と、新法施行前の旧借地法に基づく従前の借地権が混在しています。しかし、新法における定期借地権以外の借地の場合は、満期と同時に消滅してしまうものでなく、借地権者側が継続して利用(更新)したり売却する権利があります。