トラブルを起こさずに借地権売買を円滑に進める方法
現在の借地権は平成4年8月に施行された新借地借家法(新法)における借地権と、新法施行前の旧借地法に基づく従前の借地権が混在しています。しかし、新法における定期借地権以外の借地の場合は、満期と同時に消滅してしまうものでなく、借地権者側が継続して利用(更新)したり売却する権利があります。
出典 借地権の売却|不動産に関するご相談は新青土地コーポレーション
まとめへ戻る お気に入り登録
借地権売買というものを知っていますか? 実はこの借地権売買はトラブルが多いと言われています。 今回はトラブルを起こさずに借地権売買を円滑に進める方法を集めました。