地主から承諾を得るまでは、借地権や借地上の建物の所有権を移転することができませんが、買主候補者がいないと地主に打診することすらできないことになります。地主との交渉が円滑に進んでいない際に借地権の買主候補者が決まっていないと、大幅に安い価格を設定されてしまうこともあるので留意が必要です。