転勤や海外赴任で持ち家を貸すリロケーションとは違い、一般的な不動産投資をしている方の管理会社との契約方法は「代理委託方式」というものが採用されています。

これは契約主体は「不動産オーナー(貸主)」と「入居者(借主)」であり、管理会社はあくまでも貸主の代理として契約業務の代行などをすることになります。賃貸借契約の当事者は「不動産オーナー(貸主)」と「入居者(借主)」になるのです。