事件の経済的利益の額が300万円以下の場合16%300万円を超え3000万円以下の場合10%+18万円3000万円を超え3億円以下の場合6%+138万円3億円を超える場合4%+738万円※事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができる