事件の経済的利益の額が300万円以下の場合8%300万円を超え3000万円以下の場合5%+9万円3000万円を超え3億円以下の場合3%+69万円3億円を超える場合2%+369万円※事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができる※着手金の最低額は10万円