駐車場経営で知っておきたい用語集
放置車両の運転者が、違反者として出頭せずに反則金を納付しなかった場合などには、「車両の使用者」に対して放置違反金が科されます。 放置違反金は、あくまでも違法駐車をした運転者が、違反者としての責任を果たさないときに科されるものですから、運転者が警察に出頭して反則金を納付した場合などには科されません。 放置車両の運転者として出頭して反則金を納付する場合には違反点数が付されますが、放置違反金を納付する場合には違反点数は付されません。
出典 放置違反金
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駐車場経営を行うに当たり、よく使われる専門用語とその意味について解説します。