マンションやアパートは、固定資産税評価額や相続税評価額の減免制度があるため、節税対策として有効です。

一方、駐車場経営は固定資産税評価額は安くなりませんし、相続税評価額も舗装することで小規模宅地の評価減を受けられる可能性はあるものの、その減額幅はマンションやアパートと比べると微々たるものです。節税効果を重視する相続対策などには余り向いていないといえるでしょう。