マンション経営の場合、住宅用地として扱われますが駐車場経営の場合は住宅用地ではなく自用地として扱われます。

住宅用地であれば固定資産税の大きな軽減措置が受けられるのですが駐車場経営は自用地なのでその対象になりません。

小規模住宅用地の軽減率は6分の1であるため、税率では6倍の差があることになります。