貸金業法により、お客様が貸金業者から借りることのできる額の総額に制限が設けられている規制のことです。
具体的には、借入残高が年収の3分の1を超える場合、新規の借入れをすることができません。

この規制が適用されるのは、貸金業者から個人が借入れを行う場合です。銀行からの借入れや法人名義での借入れは対象外です。また、住宅ローンなど一般に低金利で返済期間が長く、定型的である一部の借入れについては、総量規制は適用されません。