契約者が家賃を滞納した場合、家賃保証会社へ滞納があった旨を報告しなければなりません。これを「事故報告」といいます。

毎月、確実に賃料の振り込みを確認し適切に事故報告ができている場合は問題ありませんが、なんらかの理由で「確認漏れ」や「報告漏れ」があった場合にその滞納分の賃料を代位弁済してくれなくなってしまいます。

「滞納が発生してから◯日以内」と保証会社との契約書に記載があるため、ここは確実に行っていく必要があります。つまり、家賃保証会社が全部やってくれるからといって業務がおなざりになってしまうと家賃を回収することが難しくなってしまうため要注意です。

万が一のときに代位弁済してもらうために契約しているのにその報告を忘れてしまっては本末転倒です。もし家賃を滞納してしまったときは気を付けましょう。